FXで得た利益は国内業者と海外業者で種類が異なる
お金を稼ぐという行為に対しては、どんな形であれとにかく「税金」というものがつきまといます。税金については仕組みがとにかく複雑であり、お金を払う側であるにも関わらずどうしてこんなに煩わしい思いをしなければならないんだ、とご立腹されている方もいるのではないでしょうか。
FXトレードに関しても当然税金の問題は切っても切り離せません。特にFXの場合は国内業者を利用して収益を得た場合と、海外業者から収益を得た場合では税金の種類や税率が変わってしまうのです。ですから、国内FXの経験がある人程、海外FXで発生する税金についてはより注意深く勉強をしておくべきなのです。
今回は国内FXの税金と海外FXの税金の違いを中心に、その節税対策まできっちりと解説していきます。
国内FXでは申告分離課税
それではまず、我々に身近な国内FXの税金について解説していきましょう。国内でFXによる収益を得た場合、まずはじめに知っておかなければならない点は「20万円以下の利益であれば税金は掛からない」という点です。
FXトレードを行っている時点で年が明けたらすぐに確定申告をしなければならない事に違いはないのですが、国内FX業者からの収益のトータルが20万円以下であれば納税の義務は生じません。逆に20万円以上の場合は一律で申告分離課税の20%が課されてしまいます。
つまり、19万円であればそれを丸取りできますが、20万円だった場合は4万円の納税義務が生じるため16万円しか手元に残らないわけです。なんとも不条理な気がしますがルールなので仕方ありませんね。
複数の国内FX会社を使っている場合はそれら全ての収益を合算して計算します。A社・B社・C社でそれぞれ10万円ずつ儲かっている場合はトータルで30万円の利益となります。この場合、当然納税義務があるので注意しましょう。
国内FXでの申告分離課税の税率は利益の額では上下しません。どれだけ稼いでも一律で20%です。後述しますが、税率が固定されているという点が海外FXの税率と最も違う点と言えるでしょう。
海外FXでは総合課税
それでは次に海外FXでの税金についてです。先程国内FXは申告分離課税で一律20%の税率が掛かると解説しましたが、これに対して海外FXでは総合課税が適用されます。
総合課税は利益の額によって税率が変わる累進課税となっており、195万円以下の場合は15%。330万円以下の場合は20%。そして330万円を超える場合は50%となります。50%の税率というと利益の半分は持っていかれるわけですから一大事ですよね。
330万円をギリギリ超えそうな場合は利益調整が必要となるかもしれません。また節税対策も重要になります。節税対策についてはもう少し詳しく後述したいと思います。
この海外FXの総合課税ですが、利益が発生した時点なのか、それとも日本の銀行口座に送金した時点なのか、という問題があります。
これは税金が「発生主義」であることから考えれば、利益が確定した時点で納税の義務も発生していることになります。12月31日の時点で海外FX口座内で儲かった額に対して税金がかかるというわけですね。この算定の根拠となる情報が必要になるかもしれませんから、海外FX業者の口座のキャプチャー画面やそれなりの資料を用意しておく方が後々税務署から説明を求められた時にも便利です。
税金の事を良く知って税金の対策をしよう!
FXでの税金対策そのものは国内業者でも海外業者でも大きく違いはありません。根本的に「いかに経費を正確に計上するか」が最大のポイントとなるのです。
トレードに必要となった手数料や、口座送金費用などは確実に経費として計上できますから忘れてはいけません。また、文房具代やスマホでトレードしている場合はスマホ代の一部、パソコン関連費用の一部、電気代の一部なども経費計上できる可能性が高いのです。
「一部」としているのはトレードの規模によって費用額全体に占める割合が多少異なると考えられるからです。数百万円単位で利益を出している場合は例えば電気代の60%くらいまでは経費として認められる可能性があります。しかし数十万円くらいの場合は30%~40%程が上限であると考えるべきです。
いずれにせよ、領収書に関しては全て漏らすこと無く保存しておくことが大切です。